【第1章 総則】

(規則制定目的)

第1条 この規則は、近畿大学競技麻雀部の運営を円滑に遂行させることを目的とする。

(活動目的)

第2条 近畿大学競技麻雀部(以下、当部という)は、国内における競技麻雀の発展を推進する目的の元で、自身の戦術の強化に努めるべく活動するものである。

(存在根拠)

第3条 規則制定時に於いて近畿大学によるサークル公認がなされていないため、同好会として扱う。

【第2章 規約】

(禁止事項)

第4条 部内で、法律又は法令に触れる賭け行為の一切を禁止する。上級幹部は、前段の禁止事項が発覚した場合に、その者に対する強制退部等の措置を取ることができる。

(遵守事項)

第5条 団体の一員として、最低限の責任や自覚を持った行動が要請される。

(入部資格)

第6条  近畿大学に所属する学生であれば、学部及び学年を問わず入部条件を満たす。 他大学に所属する学生も、同様とする。 2項  部員以外の活動への参加については、これを特例として認めることができる。 3項 相談役へ就任する者に対する入部の制限は、これを設けない。

(入部手続)

第7条  入部手続は、上級幹部を通じて行う。手続形式は第27条に定める。 2項  手続資格者は、第6条の条件を満たし1度以上その意思を持って活動に参加したことのある者に限る。 3項  部員は、正式な名簿録の記載をもって、自らの所属を主張することが出来る。但し、強制退部等に関する規定を適用された者に於いては、この限りではない。 4項 メーリングリストを全体連絡の手段とし、当該内容が送信された時点で全体連絡の到達をしたものとみなす。

(退部手続)

第8条 退部手続は、上級幹部を通じて行う。手続形式は問わない。その際、退部する事由の申告等は不要とする。 2項  幹部の退部は、上級幹部の承認を必要とする。但し、当該幹部が卒業する場合を除く。 3項 正式な退部手続を経て退部した者は、何時でも再入部することができる。 4項 留学生である部員が帰国した場合及び帰国したことが確認できた場合に、上級幹部は第8条に基づく退部手続きを代行することができる。3ヶ月以上連絡が取れない留学生も同様とする。

(強制退部)

第9条 第4条前段に違反する場合または第5条の著しい違反がある場合に、上級幹部はその者に対する強制退部手続を取ることができる。抗告があった際は、幹部会議の開催によって再度決定を行わなければならない。 2項 当部による強制退部措置を受けた者は、その措置を受けたときから6ヶ月を経過したときには、正式な退部手続があったものと推定される。但し、当部または当部員に対する著しい信用の失墜行為等が認められた場合はこの限りでない。

 

【第3章 役職に係る規定】

(役職)

第10条 部員内で役職を持つ者を、幹部という。

(幹部)

第11条 幹部は、部長、副部長、相談役、会計監査及び幹事で構成する。 2項 部長は1名とし、常時任意の幹部を指定して自らの階級を引き渡すことができる。 3項 副部長は2名以内とし、部長により任命される。部長の交代により、副部長としての階級を喪失するが、再任を妨げられるものではない。 4項 相談役は、一定以上の経歴を必要とし、上級幹部の推薦によって任命される。部長の交代によって影響を受けない。 5項 会計監査は1名とし、大会繰越金管理や会費徴収等会計に係る監査を行う。部長により任命される。 6項 幹事は5名以内とし、企画等の考案・実施を指揮する。上級幹部の推薦によって任命される。但し、人員限度を超える推薦があった場合には部長がこれを調整することができる。

(上級幹部)

第12条 上級幹部は、部長・副部長・相談役(学生でない者を除く)の総称とする。

(幹部・上級幹部の権限)

第13条 幹部は、この規則に定める事項の他、幹部会議により運営に必要な決定をすることができる。 2項 上級幹部は、この規則に定める事項の他、特に重要な運営事項を決定することができる。 3項 推薦は、承認されたときから効力を有する。

(幹部会議)

第14条 幹部会議は、部長及び相談役を含む3名以上により開催される。会議方式は任意とする。

(選任・解任)

第15条 幹部の選任及び解任方法等については、当面の間、幹部会議の方針に委ねるものとする。

 

【第4章 会費徴収】

(目的)

第16条 会費徴収は、当部の将来の発展や麻雀界の普及活動の為に行うものである。 2項   会費とは、通常活動毎に徴収する「通常会費」及び大会参加費等に拠る「大会繰越金」の総称である。

(規定)

第17条 通常会費は、活動1日の参加につき場代に100円を加算して徴収する。2項   大会繰越金とは、当部主催の大会による繰越金をいい、前項の会費と区分して  保管する。 3項   合宿開催時、準備費用として1名につき1,000円を徴収する。これは、残額を  合宿会費として組み入れるものとする。

(特別規定)

第17条の2 幹部会議により、大会繰越金を通常会費へ組み入れる議決をすることができる。額面は任意とする。

(使途決定)

第18条 使途決定は、幹部会議により行う。 2項 部員は、この決定に不服がある場合には、幹部に対し抗告することができる。 3項 決定に対する抗告があった場合には、再度幹部会議を開催しなければならない。

(分配金)

第19条 退部(強制退部を含む)につき、分配金等の支払は行わない。大学卒業等による退部についても、同様とする。

(解散時の規定)

第20条 解散時には、その時点に最も近い日時に作成された正式な名簿録に基づいて記載人員に均等に配分する。受取の意思が確認できない者は、この権利を放棄したものとみなす。 2項   均等配分は50円単位で任意の口数によって行う。 3項   余剰分は幹部会議により処分内容を決定する。その際、部員に対してその処分内容を公開しなければならない。公開については、第7条4項に定める連絡手段に拠る。

 

【第5章 公式大会等に係る規定】

(当部主催の大会)

第21条 当部主催の大会は、原則として部員の参加のみを認める。但し、入部手続を行っていない者であっても入部の意思があれば参加を認める。 2項   大会には参加費を必要とし、参加者はこれを大会の開始前に収めなければなら   ない。会計の内訳については後日、成績表兼報告書を参加者全員に配布することにより、報告する。 3項   大会出場を表明し前日以降にこれを取消す者は、運営に支障をきたす場合に限          りキャンセル料を納めなければならない。その額は参加費の半額とするが、    1,000円を超えることはできない。

(公式大会等出場資格者)

第22条 公式大会及び当部以外が主催する大会(公式大会等)の出場資格者については、これを上級幹部が定めるものとする。

(公式大会)

第23条 公式大会への出場は、前条に定める資格者のみ可能とする。但し、当部所属として参加しない場合には、これを妨げることはない。

(当部以外が主催する非公式大会)

第24条 前条前段の規定による。

 

【第6章 補則】

(規則の改正)

第25条 規則の改正は幹部会議によって承認を行う。規則の改正が承認された場合、公布後即時にこれを施行する。新規則の公布日には、その改正責任者は全体連絡をしなければならない。

(正式な名簿録)

第26条 正式な名簿録とは、形式を持った名簿であって、部長の署名及び押印がある文書をいう。これは作成時より3ヶ月間有効とし、有効な期限を過ぎた場合は新たな名簿録を作成しなければならない。 2項   第27条4項の報告があった際には、前項は適用しないものとする。

(入部手続の形式)

第27条 入部希望者は、入部届を提出し、これを受理された時点で入部したものとする。 2項   入部届には、氏名、所属大学名、学部及び学年の記載があることを要件とする。学科、参加可能日程、備考その他の事項は任意に記載することができる。 3項   入部をした部員は、当部の発信する全体連絡を受ける権利を取得する。 4項 手続を受け、これを受理した上級幹部は、速やかに名簿管理責任者に報告し、報告を受けた者は速やかに必要事項を名簿に記載しなければならない。

(金銭貸借)

第28条 部員間の金銭貸借の紛争については、当部は一切の責任を負わない。 2項  当部より正式な手続を経て支払われた貸付金は、3ヶ月間無利息とする。 3項  貸付金の限度額は1,000円とし、本条の適用には当部への3ヶ月以上の在籍及  び信頼(活動参加状況など)を要件とする。 4項   無利息期間を過ぎた場合又は返済する意思がない場合には、貸付日に遡って法定利息を適用する。

(専属的合意管轄)

第29条 部内に於いて発生した紛争等については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合  意管轄裁判所とする。

以上